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防火管理者の取り方や講習内容を詳しく解説

                     
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防火管理者の取り方や講習内容を詳しく解説

防火管理者は消防法に定める国家資格であり、防火に関する管理運営を担います。
また一定の事業所などには配置が義務付けられており、講習や学歴により取得することができます。
防火管理責任者の取得のための手順を今回は解説していきます。

防火管理者とは

消火器

防火管理者とは防火対象物(建物又は工作物)の火災などの被害の防止・予防を担い消防計画などを作成する責任者を言います。

防火管理者になるためには防火管理者の資格を有する必要があり、
種別によって甲種と乙種の防火管理者に分かれます

二つの違いとして、甲種は全ての防火対象物の防火管理者になれるが、
乙種の場合防火管理者になれる防火対象物に制限があります。

関連資格:食品衛生責任者

甲種防火管理者

大規模な防火対象物などの火災の発生時に人命に大きな被害を及ぼす防火対象物を防火管理ができます。

防火対象物の一例
・出入りする者の定まってない不特定の人が出る建物であり収容人数が30人以上で、
かつ建物の延べ面積が300㎡以上の建物
(映画館や病院など)
・収容人数10人以上で老人ホームや障がい者施設など自力での避難が困難な施設

上記のように一定の基準以上の大規模な防火対象物の防火管理者となる場合は甲種防火管理者の資格が必要となります

乙種管理者

甲種にのみ認められる防火対象物以外の防火対象物の防火管理者になれます。

例えば飲食店などの場合で、建物全体で30人以上収容できて、延べ面積が300㎡未満の場合はこちらの乙種管理者になります。

防火管理者の取得方法は?

防火管理者の資格取得には4つのパターンがあります

①講習により取得する
②学歴により取得する
③消防職員として勤める
④一定の学識経験を有すること

①講習により取得する場合

各自治体や総務大臣登録講習機関等でで行われている防火管理講習を受講することで防火管理者の資格を取得でき、防火管理の資格を取得する人の大半はこの講習により取得します。
受講資格は中学校卒業程度で日本語が理解できる方を対象としています。

受講は甲種を取るか乙種で取るかで下記の表のように内容が分かれます。

種類 甲種防火管理者 乙種防火管理者
受講時間 約10時間(2日間) 約5時間(1日間)
受講料 8000円 7000円
受講内容 防火管理の意義及び制度・火気管理、施設設備の維持管理・防火管理にかかる訓練及び教育・防火管理に係る消防計画など 甲種講習内容の内、基礎的な知識及び技能

出典:一般社団法人日本防火・防災協会

※日本防火・防災協会の公表している情報に基づくため、市区町村で行う場合等は内容が多少異なることがあります。

講習会の日程を確認しよう

講習会は全国各地で行われているため、自分にとってアクセスの良い場所で行われる日程で受講しましょう。

日程は防火防災協会のホームページや各消防署のホームページ等で探せます。

講習会のスケジュールと当日の持ち物

当日の持ち物として下記の物を持っていきましょう。

①顔写真付きの本人確認書類
②筆記用具
③受講申込書
④テキストを入れる鞄

※一例なので、講習会前には必ず案内を確認しましょう

各講習により多少異なりますが、下記は防火管理協会が開催する講習の甲種の場合のスケジュールの一例です。

【第1日目】
09:20 ~ 09:50 受付
09:50 ~ 10:00 オリエンテーション
10:00 ~ 12:00 ①防火管理の意義と制度の概要
12:00 ~ 13:00 昼食休憩
12:50 ~ 13:00 受付 [※科目免除者のみ]
13:00 ~ 15:00 ②火気取扱いの基本知識と出火防止対策
15:00 ~ 15:10 休憩
15:10 ~ 16:40 ③施設・設備の維持管理
16:40 ~ 16:50 事務連絡等

【第2日目】
09:20 ~ 09:50 受付
09:50 ~ 12:00 ④自衛消防
12:00 ~ 13:00 昼食休憩
13:00 ~ 15:00 ⑤防火管理の進め方と消防計画
15:00 ~ 15:10 休憩
15:10 ~ 15:55 効果測定(20分)、修了証交付、事務連絡等

全ての受講が終わり効果測定を修了すると終了証が即日発行されます。

②学歴による取得

大学、短期大学、高等専門学校において総務大臣の指定する防火に関する学科又は課程を修め、卒業した者で、1年以上防火管理の経験がある場合は防火管理講習を免除されます。
ただし、学歴と実務経験を証明する必要があるので、証明方法は各消防署に問い合わせる必要があります。

③消防職員

消防職員として管理的な立場で1年以上の実務経験を有している場合です。

④一定以上の学識経験を有すること

下記のいずれかに該当する時は、受講を免除されます。

  1. 労働安全衛生法第11条第1項に規定する安全管理者として選任された者
  2. 防火対象物点検資格者講習を修了し、免状の交付を受けていること
  3. 危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者
  4. 鉱山保安法第22条第3項の規定により保安監督者又は保安統括者として選任された者
  5. 国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、1年以上管理的又は監督的な職にあった者
  6. 警察官又はこれに準ずる警察職員で、3年以上管理的又は監督的な職にあった者
  7. 建築主事又はこれに準ずる警察職員で、3年以上管理的又は監督的な職にあった者
  8. 市町村の消防団員で、3年以上管理的又は監督的な職にあった者

こちらも該当を証明する必要があるため、管轄する消防署へ事前にお問い合わせください。

防火管理者が必要となる場合は?

消防法で一定の防火対象物に対しては防火管理者を選任して、その防火業務を行う必要があります。
そのため、事業を営む際などは防火管理者を選定して届け出る必要があるため、一定規模の事業所などにとっては必須の資格となります。
管理職や建物管理をする際には取得しておくといいでしょう。

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