建設業の許可を受ける際には専任技術者を営業所に配置する必要があるため、建設業の許可のためには避けては通れない専任技術者について解説していきます。
目次
専任技術者とは
施行管理を行うため、技術面を指揮管理する者です。
専任技術者は建設業の許可を国から取得する際に事業所に必ず置かなければならない重要な資格者であるため、専任技術者として認められるためには一定の知識又は実務経験が必要になります。
下記にて細かい要件を解説していきます。
専任技術者の要件
一般建設業許可を取るか特定建設業許可を取るかで要件が異なり、
特定建設業許可の方が要件が厳しくなります。
一般建設業の専任技術者
下記のいずれかの要件を満たす必要があります。
①許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、高校の所定学科を卒業後5年以上の実務経験又は大学又は短期大学の所定学科を卒業後、3年以上の実務経験を積んでいること(学歴+実務経験)
②許可を受けようとする建設業の業種の工事を10年以上有する者(実務経験)
③、①②と同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた者(資格要件)
①許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、高校の所定学科を卒業後5年以上の実務経験又は大学の所定学科を卒業後、3年以上の実務経験を積んでいること
要約すると一定要件の学歴と実務経験が必要となります。
学歴に該当する所定学科は以下のものになります。
土木工事業 舗装工事業 |
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地 又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。)都 市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科 |
建築工事業 大工工事業 ガラス工事業 内装仕上工事業 |
建築学又は都市工学に関する学科 |
左官工事業 とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 塗装工事業 防水工事業 解体工事業 |
土木工学又は建築学に関する学科 |
電気工事業 電気通信工事業 |
電気工学又は電気通信工学に関する学科 |
管工事業 水道施設工事業 清掃施設工事業 |
土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する 学科 |
鋼構造物工事業 鉄筋工事業 熱絶縁工事業 |
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
しゅんせつ工事業 | 土木工学又は機械工学に関する学科 |
板金工事業 建具工事業 |
建築学又は機械工学に関する学科 |
機械器具設置工事業 消防施設工事業 |
建築学、機械工学又は電気工学に関する学科 |
造園工事業 | 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科 |
さく井工事業 | 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科 |
建設業法施行規則第一条
出典 e-Govウェブサイト
ただし、学科名で判断が難しい場合もありますので、その場合等は各自治体に確認を取る必要があります。
(例 環境科は衛生工学に関する学科や土木工学に関する学科として認められる可能性があります)
②許可を受けようとする建設業の業種の工事を10年以上有する者
実務経験を基に取得ができる要件でありこの要件を満たせば学歴や資格を問わずに専任技術者となることができます。
また実務経験は基本的には取得しようとする業種での経験のみが認められますが、経験した業種次第では緩和措置があります。量が多くなってしまうのでこちらの複数業種に係る実務要件をご確認ください。
③、①②と同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた者
こちらは取得しようとする建設業種に対応する国家資格等を持っている場合に認められます。
国土交通省が公表している資格一覧がありますのでこちらを参考にして、
〇又は◎のチェックがついているものが資格として認められます。
※建設業種は頭文字一文字を取って記載されています
特定建設業の場合
特定建設業の場合は一般建設業の要件よりも難しくなり以下の要件のいずれかを満たす必要があります。
②一般建設業での要件を満たし、かつ許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、
元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務の経験を有する者
③ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者
①許可を受けようとする業種に応じた試験に合格又は免許を受けた者
一般建設業の資格要件でも出てきた資格一覧ですが、こちらの◎となっているものが特定建設業の専任技術者となれるものとして認められます。
〇の項目は一般建設業のみとなるのでご注意ください。
②一般建設業で専任技術者となる要件を満たし、かつ許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務の経験を有する者
まず、上記にある一般建設業の場合の専任技術者の要件のいずれかを満たす必要があります。
それに加えて特定建設業の場合は元請として4500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務の経験を有する必要があります。
指導監督的な実務の経験とは、建設工事の設計又は施工の全般について工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術的な面で総合して指導・監督した経験をいいます。
なお、指定建設業(土木工事、建築工事、電気工事、管工事、鋼構造物工事、ほ装工事、造園工事)についてはこの要件では取得できませんので注意が必要です。
専任技術者のまとめ
上記の要件を満たし、かつ常勤として営業所に配置することができれば、許可の専任技術者の要件は満たせます。
また、建設業の許可を申請する際に必要となる経営業務の管理責任者と専任技術者はどちらも要件を満たし、かつ同じ営業所に専任としている場合は兼務することができます。
経営業務管理責任者の要件や詳細などについてはこちらをご確認ください。