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印鑑証明書の取り方を印鑑登録の方法と一緒に解説

                     
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印鑑証明書の取り方を印鑑登録の方法と一緒に解説

公正証書を作る際や、不動産の売買をする際に求められる印鑑証明書。
日常では中々使うこともないため、印鑑登録もしていない方も多いのではないでしょうか。
今回は印鑑証明書の取り方を印鑑登録の方法と一緒にご説明します。

印鑑登録とは

印鑑登録とは、役所に自分の印鑑を登録しておくことで、その印鑑が自分の物だと証明するためのものであり、登録した印鑑を『実印』と呼びます。

実印は印鑑の中で最も重要であり、他の市販の印鑑と違い世界に一つのあなただけの印鑑であるため、この印鑑が押されるということで本人の意思で決定したことを証明する効果があります。
そのため、重要な書類に印鑑を押す際には実印が求められることが多いです。

また、印鑑を登録をすることで、登録したされた印鑑であることを証明する印鑑証明書を取得できます。
実印を押した際は、この印鑑証明書を出す場面も多いので覚えておきましょう。

印鑑登録の方法

印鑑登録は15歳以上であれば、成年被後見人でない者ならば住民登録をしている場所で登録ができます。

印鑑登録をする際は主に以下の順番で進めて行きます。

①印鑑を用意する。
②役所で印鑑登録手続きをする。

上記の2つで印鑑登録はできて審査期間などはないため、印鑑さえ用意できていれば即日完了することもできます。こちらは後程詳しく説明します。

 

①印鑑を用意する

印鑑登録ができない印鑑の特徴としては主に以下のものがあります。

・既に登録している印鑑
・氏名以外の資格や職名が入っているもの
・印影が不鮮明なもの
・印影の大きさが8mm四方の正方形より小さいもの又は25mm四方の正方形より大きいもの
・変形や破損しやすいゴム印など
・印鑑の外枠がないもの、又は外枠が大きく破損してるもの
・戸籍に登録された氏名の「氏名」、「氏」「名」又は「氏名の一部を組み合わせたもの」以外の名前で作られた印鑑(ペンネーム等)

自治体によりルールが異なっていることもあるために、気になる点は事前に役所に確認しましょう。

上記のルールさえ守れば100均などで大量に市販されている印鑑(三文判)でも登録ができます。
※ただし自治体によっては三文判では登録できない場合もあります。
しかし、登録された印鑑は本人の証明としてとても強い効力があります。
複製や破損をなくすためになるべく複雑な字体で丈夫な印鑑を専門店等で作成してもらいましょう。

また、上記に書いたとおり自分の氏名に使われている文字以外を使用ができないため、婚姻などで姓が変わってしまった場合は登録をし直さなければなりません。
そのため女性の場合はあえて名前だけの印鑑を作る場合もあります。

印鑑登録

印鑑を用意したら住民登録をしている役所で印鑑登録を行います。
必要なものは下記のとおりです。

・印鑑登録をする印鑑
・本人確認書類
※顔写真付きの証明書が必要です。顔写真のない証明書(健康保険証等)の場合は、郵送されてくる照会文書に記入をして提出する等、登録までに日数がかかる場合があります。

・手数料
※自治体により若干異なります。

上記を持参して、役所に備え付けてある申請書に記入して窓口で提出すれば印鑑登録が完了します。

基本的には印鑑登録と印鑑登録書(印鑑カード)は申請して即日発行が可能ですが、
上記のとおり本人確認書類に顔写真のない身分証明書しかない場合や、代理人が登録する場合は後日郵送されてくる照会文書に記入する手続きが必要なことがあるので日数がかかる場合があるため注意が必要です。

 

印鑑証明書の取得方法

印鑑証明書は印鑑登録時に貰った印鑑登録証(印鑑カード)を持参し、申請書に記入して手数料を支払うことで取得できます。
印鑑カードがあれば代理人の取得もできますが、住民票などとは違い運転免許証などの本人確認書類があっても取得できないので注意が必要です。

また、マイナンバーカードを登録している場合は、コンビニで取得することもできます。
ただし、印鑑登録を行っている自治体がコンビニ交付を利用している必要があるため、
利用が可能かコンビニ交付の公式サイトで確認ができるのでご利用ください。

マイナンバーカードの作り方は、こちらの記事を参考にしてください。

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