事業を始めた際は雇用保険及び労災保険の加入の手続きをするタイミングや手続き方法などに悩むことがあるかと思います。
今回は労働保険の加入手続き等について解説していきます。
目次
労働保険とは
労災保険と雇用保険を併せて労働保険と呼びます。
この二つの保険は別の制度ではありますが、保険料の手続き等が労働保険料という形で一括されていることもあり、加入の手続きの際も纏めて申請する場合が多いです。
まずは二つの保険の制度を理解するためそれぞれ解説していきます。
労災保険とは
正式な名称を労働者災害補償保険と呼び、よく『労災保険』と呼ばれている保険です。
この保険は労働者に対して業務上の事由又は通勤による負傷・疾病・障害・死亡等に対して必要な保険給付や社会復帰、遺族の援護等を目的とした保険です。
アルバイトや日雇い労働者の場合も適用を受けることができるため、全従業員に加入の必要があります。
また、労災保険の保険料は事業者側が全額負担することになります。
労災保険の事務に関しては労働基準監督署が担っているため、各種申請に関してはこちらに提出することになります。
雇用保険とは
雇用保険とは、労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となる事由が生じた場合の保険給付や、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うなど、労働者の生活と雇用の安定を目的とされた保険です。
雇用保険の保険料は、事業者と労働者で負担する必要がある点で労働保険と異なります。
そのため雇用保険の手続きの際には労災保険とは異なり、事業者の一存では決められず労働者の同意が求められる法律上の手続きなども存在しています。
また、労災保険が雇用する全労働者が加入する必要があるのに対し、雇用保険は下記に該当する労働者は適用除外となり加入ができません。
①31日以上の雇用の見込みがある
②1週間の所定労働時間が20時間以上の者(実際に勤務した時間ではなく、契約で定めた所定労働時間を基準にします)
雇用保険の事務に関しては公共職業安定所(ハローワーク)が担っています。
労災保険と雇用保険の加入する必要がある場合とは?
特別な場合を除きどちらも従業員を一人でも雇用する事業者は加入の義務があります。
この二つの保険は一定の条件の下で加入の手続きや申告・納付などを纏めてできるよう便宜が図られており、条件を満たす事業所を一元適用事業所と呼びます。
ただし一定の条件とは言いましたが、労働保険に入る義務のある事業所のほとんどはこの一元適用事業となり、
雇用保険と労働保険を別々の手続きで行わなければならない二元適用事業所と呼ばれる事業は建設業や、農林業、水産業など特別な業種に限られます。
そのため今回は一元適用事業所の加入手続きに限定して加入方法を下記にて解説していきます。
労災保険・雇用保険加入の手続き方法は?
必要な書類を労働基準監督署及び公共職業安定所(ハローワーク)に提出していくことで手続きを行います。
管轄する労働基準監督署及び公共職業安定所は下記のサイトにて確認頂けます。
参考リンク:都道府県労働基準監督署及び公共職業安定所所在地一覧
流れとしては下記の通りです
提出書類 | 期限 | 提出場所 | 備考 |
①保険関係成立届 | 保険関係成立の日 (雇用をして適用事業所となった日)から10日以内 |
労働基準監督署 | ①と②の手続きは同時に提出できます。 |
②概算保険料申告書 | 保険関係成立の日 (雇用をして適用事業所となった日)から50日以内 |
労働基準監督署 | |
③雇用保険適用事業所設置届 | 事業所の設置から10日以内 | 公共職業安定所 | ④の手続きと同時に行えます。 |
④雇用保険被保険者資格取得届 | 資格取得者 | 公共職業安定所 | 各従業員(被保険者の対象となる者に限る)分の届出が必要です。 |
①労働基準監督署にて提出する書類
①保険関係成立届・概算保険料申告書を労働基準監督署にて提出します
どちらの書類も複写式の書類のため、ダウンロード等で取得することはできないため、電子申請で申請する場合を除き労働基準監督署などで入手する必要があります。
概算保険料申告書には概算保険料として、労働保険の成立日から次の3月31日までの間に支払う賃金の総額の見込み額を記載する必要があります。
また、事業を行っている証明として下記の書類を添付する必要があります。
個人事業主の場合:賃貸契約書・事業主全員の住民票等・営業許可証
各自治体により提出する添付書類等が多少異なる場合があるので事前に確認して行きましょう。
届出が終わったら保険関係成立届・概算保険料申告書の申請書の控えが受け取れます。
この控えは②の手続きの公共職業安定所での書類の提出の際に必要な書類となるので、大切に保管してください。
②公共職業安定所で提出書類
①で労働基準監督署での手続きが終わったら次は公共職業安定所にて雇用保険適用事業所設置届及び雇用保険被保険者資格取得届を提出します。
雇用保険被保険者資格取得届は加入する従業員の人数分の書類が必要になるのでご注意ください。
また、添付書類として下記のものも必要になります。
・労働者名簿
・雇用保険被保険者証(雇用する従業者が前に努めていた職場で雇用保険に加入していた時のもの)
・法人の場合は登記簿謄本、個人事業の場合は営業許可証等、事業の存在を証明する書類
・保険関係成立届・概算保険料申告書の申請書の控え
雇用保険被保険者資格取得届は、最初の加入手続き後も、加入する従業員を雇用する度に提出する必要があります。
労働保険の申請手続きをしなかった場合
労働保険の加入義務があるにも関わらず加入申請をしない場合は後から追徴金が発生する可能性があります。
具体的な例として、
(1) 最大2年間遡った労働保険料及び追徴金(10%)
(2) 故意又は過失により、労災保険給付額の40%又は100%
このような徴収が科される場合があるため加入義務のある事業者は必ず申請をしましょう。
また、加入義務が発生していない事業所でも加入のタイミングなどは意識しておくことも大切です。
加入のポイントは従業員を雇用した時です。
参考サイト:厚生労働省 成立手続きを怠っていた場合
まとめ
労働保険は必要な書類と情報があれば一日で全て完結できる手続きです。
許認可が必要な業種では加入が一つの条件となる場合もあるため、加入義務が発生した時は早めに手続きをするようにしましょう。
参考サイト:厚生労働省労働保険の成立手続き