手続き・許認可

飲食店と喫茶店、営業許可でできることの違いとは?

                     
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飲食店と喫茶店、営業許可でできることの違いとは?

調理業を開業する際は飲食店営業許可と喫茶店営業許可のいずれかを保健所に対して申請して許可を受けなければなりません。

今回は開業後の営業方法によってどちらの許可を取れば良いかについて解説していきます。

飲食店と喫茶店の違い

食品を扱う店を開業したい場合は、開業前に保健所に対して許可申請を行う必要があります。

この食品を扱う許可には幾つか種類があり、大きく区分すると『調理業』『製造業』『処理業』『販売業』と4つに区分され、業態によりさらに細かく分類されていきます。

『飲食店営業』と『喫茶店営業』は調理業に区分されており、どのような営業スタイルを取るかでどちらの許可を取るかが変わるため、開業をする時はどちらを取るかを決めてから保健所に対して申請する必要があります。

ちなみに食品営業許可の全体像を図にすると下記のようになります。

食品 許可

一般的な飲食店と喫茶店のイメージでは『飲食店は食べ物を食べるところ、喫茶店はコーヒーを飲むところ』くらいのイメージを抱いている方も多いと思います。
このイメージはあながち間違っている訳ではないのですが、
『私のイメージしているのはコーヒーのみを楽しむ喫茶店だから喫茶店営業で申請しよう』、と漠然とした一般的なイメージで決めて申請してしまうと後々後悔することになることが多いです。

なぜなら、法律で飲食店にできることと喫茶店でできることがきちんと決められているためです
喫茶店の許可を取っていながら法律上飲食店でのみ許可をされていることをしてしまえば、それがいくらわざとでなくとも、最悪の場合は営業許可の取り消しなんて事態にも繋がりかねません。

そのため飲食店と喫茶店の違いを事前にきちんと調べておかないと、喫茶店の許可を取ったはいいけれど自分の思い描いていたことができなかったなんてことになりかねないのです。

飲食店・喫茶店でできること

飲食店と喫茶店の業態は下記のように規定されています。

飲食店許可
一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業のこと。
喫茶店許可
喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業のこと。

この文章から両方の違いを纏めるとこのようになります。

飲食店許可 喫茶店許可
・アルコール類も提供できる

・店内調理した飲食物を提供できる

・アルコールは提供できない

・店内で調理した飲食物は提供できない
(軽食(トーストや缶詰などを皿に盛って提供するなど)程度ならば可能な場合あり)

このように喫茶店は飲食店よりできることが少ないという特徴があります。
たとえばオムライスの美味しい喫茶店などは飲食店の許可を取っていないと調理したオムライスの提供はできないため、喫茶店とは名乗っているものの営業上の許可は飲食店である場合が多いですね。
では喫茶店の許可を取るメリットと言うと『飲食店より許可が取りやすいことにあります』。
飲食店として運営する場合は許可を取るために設備に関して様々な決まりがありますが、喫茶店の場合この要件が緩くなることがあります。
具体的には給湯設備シンクの設置要件が緩くなることが多いです。
例えば飲食店の場合は『お湯が出る設備があること『ある程度の大きさを持つ2槽構造のシンクが必要』というルールがあり、この設備がルールに従って正しく揃っていなければ許可を取ることができません。
しかし、喫茶店の許可ならばこれらの設備が求められないため、設備の問題で飲食店は取れないけど喫茶店の許可ならば取れるという可能性もあるのです。
開業時は人件費や開業費など多くの出費を伴うため、費用的に改修工事が難しく営業する上でも飲食店の許可などが必要ない場合は喫茶店の許可を取ることを検討してみてもいいでしょう。
ただし、開業後にやはり飲食物をもっと提供したくなった場合などは改めて飲食店許可を取らなければならないため、飲食店許可を取ることができるならば最初から飲食店許可を取ることをオススメします。

まとめ

喫茶店でできて飲食店でできないことは基本的にはありません。
開業前は調理などは行わないため喫茶店の許可で大丈夫と思って喫茶店の許可を取ったものの、開業して営業していくうちに飲食物を提供したくなり、また飲食店の許可を取り直すと言う店も少なくありません。
そのため可能ならば飲食店の許可を得ておくことをオススメ致します。

飲食店の許可の取り方に関しては飲食店の許認可申請の方法を参考にしてください。

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