障がいを持つ方に対して日常生活を行う上での行動を支援する行動援護従業者という資格。
この行動援護従業者とは具体的にどのような資格なのでしょうか。
今回は資格を取得するための講習の受講方法や受講料を安くする方法などを解説していきます。
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行動援護従業者とは
日常生活を行う上で行動に著しい困難がある知的障がい者、精神障がい者に対して、行動に対する危険の回避や行動に必要な排せつや介護などの必要な援助を行うサービスを行動援護と言い、
行動援護に従事する者を行動援護従業者と言います。
仕事内容
利用をする人によっては環境の変化が苦手な方やコミュニケーションを取るのが難しい方など様々な課題を抱えています。
そのため、外出先でパニックや混乱を起こさないように利用をする方の特性に応じて柔軟にコミュニケーションを図りながら、場面に応じた適切な支援をすることが大切になります。
また、具体的な仕事内容としては例えば以下のものがあります。
- 外出前の衣服の着脱や準備の支援
- 行動中の危機管理や危険を回避するための支援
- 外出中の食事や排せつ等必要な日常動作の支援
行動援護従業者を取得するメリットは?
行動援護従業者の資格を有することで、行動援護事業所、障がい者の生活介護事業所やグループホーム等、各種障がい福祉施設での就職やボランティアなどで役に立つことが多いです。
また、行動援護従業者の資格を持つことで資格手当を出している施設も多いです。
なぜ資格に手当がつくのかというと、介護・福祉の事業には加算という制度があり、有資格者を施設に配置することで加算が増え、加算に応じて得られる報酬額が増えるという仕組みになっています。
施設の種類によっては行動援護従業者の資格者を配置することで加算を得ることができるため、施設側も行動援護従業者の有資格者を求人の対象としていたり、職員に資格の取得をお願いしたりと障がい福祉施設においては行動援護従業者は非常に重要な資格となっているのです。
行動援護従業者になるには
行動援護従業者の資格を得るためには都道府県から指定を受けた講習実施機関が行う行動援護従業者養成研修を受講する必要があります。
講習内容
研修の時間割やスケジュールは講習機関によりばらつきがあるため自分に合った講習を選びましょう。
下記はスケジュール例の1例です。
1日目 | 9:00~9:20 | オリエンテーション | |
9:20~11:50 | 強度行動障害がへの基本的理解 | 2.5時間 | |
12:00~13:30 | 強度行動障害に関する制度及び支援技術の基礎的な知識 | 3.5時間 | |
14:20~16:20 | |||
16:20~18:30 | 強度行動障害を持つ者へのチーム支援 | 2時間 | |
2日目 | 9:00~11:00 | 強度行動障害と生活の組み立て | 2時間 |
11:10~12:10 | 基本的な情報収集と記録等の共有 | 1時間 | |
12:10~13:10 | 行動障害がある者の固有のコミュニケーションの理解 | 2.5時間 | |
14:00~15:30 | |||
15:40~18:10 | 行動障害の背景にある特性の理解 | 2.5時間 | |
3日目 | 9:00~11:30 | 障害特製の理解とアセスメント | 2.5時間 |
11:40~13:10 | 環境調整による強度行動障害者の支援 | 3.5時間 | |
14:00~16:00 | |||
16:10~17:10 | 記録に基づく支援の評価 | 1時間 | |
17:10~18:10 | 危機対応と虐待防止 | 1時間 |
講習日程
講習の開催日は講習機関により異なりますが、『2020年〇〇月コース』のように事前にホームページでアナウンスされることが多いため、自分に都合の良い日程の講習を選びましょう。
受講料金
こちらも講習機関により差がありますが、大体35,000円~55,000円程度の料金で設定しているところが多いようです。
行動援護従業者研修を安く受講する方法
行動援護従業者の資格に興味があるけど、金銭的な都合で受講に踏み出せないという方も多いと思います。
そこで行動援護従業者の講習を安く受講する方法をご紹介します。
補助金・助成金を利用する
各自治体や団体では福祉の人材確保等を目的として受講費用の一部を助成金や助成金という形で助成して貰える場合があります。
助成金や補助金の情報の調べ方としてはネットで情報を公表している場合が多いため、自治体のホームページを確認したり、検索ワードで『住んでいる自治体+資格名+補助金』などで検索するとヒットする可能性があります。
この助成金は受講すれば自然と貰える訳ではなく、申請しなければ貰うことができないため、受講前に自分が申請要件を満たしているかを必ず確認するようにしましょう。
神奈川県横浜市の場合
上記の助成金の一例として横浜市が行っている助成金をご紹介いたします。
事業名
ガイドヘルパー等研修受講料助成事業
受給要件
①助成申請時に横浜市民であること
② 就業日又は研修修了日のいずれか遅い日を起算日とし、同一もしくは複数の事業所にお
いて就業時期の切れ目なく通算3か月以上移動支援事業従業者、同行援護従業者又は行動
援護従業者として就業した実績があり、修了した研修で対応可能なサービスの提供実績が
1回以上ある者。ただし、いずれの場合も人材派遣形態を除くものとする。
③前号の就業を申請時において継続している者
④他の助成機関等から本研修に関わる助成(本事業の助成を含む)を受けていない者
⑤申請書の提出日が属する年度から起算して過去2年以内に、本事業による助成を受けたことのない者
⑥ 暴力団員でないこと。(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律
第2条第6号)に規定する暴力団員をいう。)
上記の条件を満たして対象の講習機関で受講を受けた場合、最大2万円が助成金として還ってきます。
参考サイト:横浜市ガイドヘルパー等養成研修受講料助成事業
教育訓練給付を利用する
厚生労働省が実施している教育訓練給付制度を利用することで講習費用の一部の支給を受けることができます。
上記の補助金・助成金と違い、厚生労働省が全国統一で行っているため要件さえ満たしていれば誰でも利用することができます。
ただし、制度を利用できる場合でも受講する講座が厚生労働大臣の指定を受けている必要があるため、利用したい場合は受講機関が該当しているか必ず講習機関に確認をするようにしましょう。
行動援護のやりがい
行動援護の業務に実際に従事している方からの現場の声をご紹介いたします。
Aさんのやりがい
先日、利用者の方と動物園に行って来ました。
動物がとても好きな方なので、
動物を見て大喜びをする姿を見ると
一緒にいるこちらまで嬉しくなってきました。
動物にとても詳しい方なので、動物を見るたびに
私の知らないような情報をたくさん教えてくれて
こちらが勉強になってしまいました(笑)
Bさんのやりがい
行動援護を利用する方の中で、
お出かけは好きなのですが環境の変化に弱く、
外出先でパニックを起こしやすい方がいました。
そこで一日の見通しを立てて心の準備ができるように
一日のスケジュール表を外出前に一緒に作るようにしました。
スケジュール表には外出先の写真を貼って
予定の見える化をしてみたところ、
落ち着いて外出ができるようになることが増えて、
笑顔がとても増えてくれました。
行動援護をしていて一番やりがいを感じたのは
この笑顔を見れた瞬間ですね。