キャリアアップや転職などを目的として資格の取得を目指しているけれど、通信講座やスクールの受講料が高くて独学にすることにした経験がある人も多いようですね。
今回はそんな講座の受講料を安くすることができる教育訓練給付の制度について解説していきます。
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教育訓練給付金とは
働く方の能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的として、資格などの取得のための受講に支払った費用の一部が支給される制度です。
この制度を利用して厚生労働大臣の指定する教育訓練を修了した場合、本人が支払った受講料の一部についてハローワークから支給を受けることができます。
例えばあなたが宅建の資格を取得しようと考え20万円の講座を受講する場合、下記で説明する教育訓練給付の受給要件を満たして、講座を実施する企業が教育訓練給付制度の指定を受けている場合、受講料の20%である4万円が国から給付されるのです。
現在就業中の人も一定の条件を満たせば利用できる制度のため、今後キャリアアップや転職を目指す人にとってもぜひ利用したい制度ですね。
教育訓練給付の種類
教育訓練給付の制度は一般教育訓練給付金と専門実践教育給付金があります。
また、専門実践教育給付金の受給資格者で一定の要件を満たす場合は教育訓練支援給付金の制度を受けることができます。
支給額や要件が異なるため、自分がどれに分類されるのかをまずは確認しましょう。
一般教育訓練給付金
受給要件
①現在雇用保険の被保険者(就業中の人の場合等)
受講開始日までに雇用保険の被保険者だった期間が3年以上あること。
②雇用保険の被保険者だった者(離職している場合等)
受講開始日に被保険者ではなく、被保険者資格を喪失した日から受講開始日までに1年以内であり、かつ、雇用保険の被保険者だった期間がが3年以上あること。
※①、②どちらも初めて支給を受けようとする場合は雇用保険であった期間が1年以上あれば対象となります。
また、途中で仕事を辞めてしまって雇用保険に入っていた期間が対象期間分ない場合でも、被保険者でなくなってから1年以内に改めて雇用保険に入った場合は、辞める前と就職後の被保険者だった期間を合算することができます。
支給額
支給額は、教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)です。
ただし、教育訓練経費が4000円を超えない場合は支給されません。
手続き方法
申請には、書類教育訓練を受講した本人が必要事項を記載した申請書や教育訓練修了証など必要書類をやむをえない場合を除き修了日の翌日から起算して1月以内に管轄のハローワークに、申請します。
専門実践教育訓練給付金
中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練(専門実践教育訓練)が対象となります。
受給要件
①現在雇用保険の被保険者(就業中の人の場合等)
受講開始日までに雇用保険の被保険者だった期間が3年以上あること、
②雇用保険の被保険者だった者(離職している場合等)
受講開始日に被保険者ではなく、被保険者資格を喪失した日から受講開始日までに1年以内であり、かつ、雇用保険の被保険者だった期間がが3年以上あること。
※①、②どちらも初めて支給を受けようとする場合は被保険者であった期間が2年であれば対象になります。
また、雇用保険の被保険者であった期間は、途中で転職などで雇用元が変わった場合であっても被保険者でない期間が1年以上ない場合は通算することができます。
支給額
・支給額は、支払った教育訓練経費の50%に相当する額(上限は120万円)、ただし連続する2支給単位期間ごとの支給額は上限40万円とし、一の支給限度期間(10年)ごとに支給する上限168万円とする))となる
ただし、専門実践教育訓練を修了した者が所定の資格等を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に一般被保険者または高年齢被保険者として雇用された者又はすでに雇用されている者に対しては、教育訓練経費の70%に相当する額(上限は168万円)が支給されるます。
つまり50%相当額を先に受給した者が後に70%相当額の要件に該当した場合は、後から差額分の支給を受けることができます。
手続き方法
受講開始日の1か月前までに訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受け、就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載したジョブカードを作成して、その他必要書類とジョブカードをハローワークへ提出します。
(支給を受けるためには別途手続きが必要になります)
教育訓練支援給付金
初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する方で、受講開始時に45歳未満など一定の要件を満たす方が、訓練期間中、失業状態にある場合に訓練受講をさらに支援するため、「教育訓練支援給付金」が支給されます。
具体的な要件は下記の通りです。
①専門実践教育訓練の受給資格があり、訓練期間中失業状態にあること
②専門実践教育訓練の修了見込みがあること
③45歳未満であること
④専門実践教育訓練が夜間制・通信制でないこと
⑤教育訓練給付を受けたことがない
支給額は、原則離職する直前6か月間に支払われた賃金額から算出された基本手当の額の80%になります。
2014年(平成26年)10月1日より実施される。法改正により2022年(令和4年)3月31日までの時限措置として設けられているため、それまでに受講開始日を迎えている必要があります。
対象となる資格
受講したい講座が教育訓練給付の指定を受けている必要があるため、受けたい講座すべてに給付金が出るわけではありませんが、一般教育訓練給付金の対象となる資格は非常に幅が広いです。
例として下記のような資格が対象となります。
・ファイナンシャルプランナー(FP)
・簿記検定
・行政書士
・社会保険労務士
・介護福祉士
・ケアマネージャー
・医療事務
・介護事務
・歯科助手
・インテリアコーディネーター
・調理師
・電験三種
・社会福祉士
・施工管理者
・危険物取扱者
・社会福祉士
・登録管理者
対象となる講座から選びたい場合は教育訓練講座検索システムを利用してみてください。