建設業の許可を取得後、工事を施工する際に配置が必須となる監理技術者と主任技術者。
許可申請時に選ぶ必要や申し立てる必要もないため、意外とよく分かっていない人も多いようです。
そこでこの記事では監理技術者・主任技術者についての解説及び、施行を控える監理技術者の要件緩和について解させて頂きます。
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監理技術者・主任技術者とは
元請・下請けのどちらであっても許可を受けた建設業者が建設工事を請け負って工事を行うときは、引き請けている建設工事の現場ごとに行程管理や品質管理などの施工管理や工事の施工の現場で働く者の指導や監督をする主任技術者(しゅにんぎじゅつしゃ)を配置する必要があります。
また、発注者から直接工事を引き受けた元請特定建設業者は、請負代金の総額が4,000万円(建築一式工事においては6,000万円)以上になるときは、一般的には規模の大きい工事になりやすく、下請負人の適切な監督を行うなど総合的な役割も増えてくるため、主任技術者よりも要件の厳しい監理技術者(かんりぎじゅつしゃ)を置かなければなりません。
また、主任技術者と監理技術者は許可を受けた建設業者に必要となる制度です。
建設業の許可が必要となる500万円以下の工事を請け負った場合、許可を得ていないならば主任技術者を置くは必要はないですが、許可を得ている建設業者の場合は配置が必要になるため注意が必要です。
監理技術者・主任技術者の要件まとめ
建設業の許可を受けた建設業者で元請・下請け問わず請負代金の総額が4,000万円(建築一式工事においては6,000万円)未満の工事を請けたとき→主任技術者を配置
建設業の特定建設業の許可を受けた建設業者が、元請業者として発注者から請負代金の総額が4,000万円(建築一式工事においては6,000万円)以上の工事を請けたとき→監理技術者を配置
主任技術者と監理技術者になる方法は?
技術者には誰でもなれる訳ではなく、定められた要件を満たす必要があります。
主任技術者になるための要件は一般建設業の専任技術者の要件と同じ、
監理技術者になるための要件は特定建設業の専任技術者の要件と同じになります。
詳しく要件を知りたい人は専任技術者の要件をご覧ください。
また、どちらにも共通して所属する建設業者の直接的かつ恒常的な雇用関係が必要となります。
たとえば、派遣社員や出向者では直接的な雇用関係とはならず、一つの工事のための短期雇用や期間限定の雇用の場合は恒常的な雇用関係とはなりません。
また恒常的な雇用関係の注意点として、民間工事の場合は特に規程はありませんが、公共工事工事を請け負う際は3か月以上の雇用関係が技術者にあることで恒常的な雇用関係として認められるため注意しましょう。
監理技術者の講習
監理技術者の場合は上記の要件を満たした上で現場に配置するときは、監理技術者資格者証の交付を受け、かつ、監理技術者講習を修了することが必要です。
現在監理技術者講習を実施している登録機関と講習内容は現在は以下のとおりです。
(一財)建設業振興基金
(一社)全国土木施工管理技士会
(株)総合資格
(株)日建学院
(公社)日本建築士会連合会
※講習日時や実施場所は各機関にお問い合わせ願います講習概要
(1)建設工事に関する法律制度(1.5時間)
(2)建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理(2.5時間)
(3)建設工事に関する最新の材料、資機材及び施工方法に関し必要な事項(2時間)
合計6時間参考サイト:国土交通省監理技術者講習の実施機関一覧
資格証がない又は技術者講習の修了が未了の場合は、監理技術者としての要件を満たしていたとしても監理技術者として工事現場に配置ができません。
また、監理技術者資格証は運転免許証のように工事現場では携帯が義務づけられているため、発注者の求めに応じいつでも提示できるようにしなければなりません。
うっかり持って来るのを忘れたなんてことのないように常に持ち歩くようにしましょう。
監理技術者資格証などの交付申請等は建設業技術センターの公式ページから申請が可能です。
この資格証の裏に講習修了証を貼り付けることで一枚の資格証になるようにできています。
監理技術者資格証の有効期限
監理技術者資格者証の有効期間は、監理技術者資格者証の交付日から5年間とされています。
ただし、国土交通大臣認定者の場合には大臣認定書の有効期限までとなります。
有効期限が迫っているときは、有効期限日前の更新申請が必要です。監理技術者として工事の現場に配置されるときは、有効期限が切れないようによく確認しましょう。
主任技術者・監理技術者は工事現場を掛け持ちできる?
技術者として一つの現場に配置されたとしても基本は他の工事現場を兼任できます。
しかし、下記の条件を全て満たす大きな規模となる工事のでは、工事現場に専任・常駐としていなければならないため、他の工事現場での兼務はできなくなります。
・個人住宅以外の工事であること
・請負金額が3,500万円(建築一式工事においては7,000万円)以上の場合
ただし、主任技術者の場合密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができます。
またアルバイトは専任の技術者にはなれません。
専任期間
では、上記の専任としての要件を満たして工事現場に専任として常駐する場合、工事現場にいつまで専任として在中していればいいのでしょうか。
一般的には建設工事を請け負った工事現場には契約工期の期間中は工事現場に専任として置かなければなりませんが、以下の場合で、かつ、発注者と建設業者の間で次に掲げる期間が書面により明確となっている場合は専任期間とはされず他の工事現場を兼務しても差し支えないとされています。
専任期間の例外
・請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間
例:請負契約を締結して現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの間
・工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間
・橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間
・工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間
専任技術者と監理技術者・主任技術者は兼務できる?
監理技術者又は主任技術者が許可申請の際に選任した専任技術者と兼務することは通常はできません。
なぜなら、専任技術者というのは営業所で専ら請負契約の適切な締結や履行の確保のための業務に従事することを要する業務を行う者として配置されています。
一方で主任技術者(監理技術者)は工事現場で建設工事の施工の技術上の管理を行うという性質を持ちます。
専任技術者は営業所に専任として配置されているため、建設工事の現場で技術の管理はできないという理屈になるため、専任技術者との兼務は不可能とされています。
専任技術者と兼務できる場合
しかし実際には、一人親方の場合など専任技術者と兼務しなければいけない場合もあります。
建設業法において以下の要件を全て満たす場合は専任技術者との兼務が認められています。
・専任技術者が専任となっている営業所において、請負契約が締結された建設工事であること
・営業所と工事現場が近接しており常に連絡がとれる体制にあること
・専任であることが求められる工事でないこと
監理技術者・主任技術者を置かなかったときの罰則
技術者については建設業法にて規程されているため、必要な工事に技術者を用意しなかった場合100万円以下の罰金が科される可能性があります。
人件費の都合などで置かなかったとしても、結果的に罰金が科されては意味がないうえに信用を失う結果にも繋がるため、工事を請け負う際は必ず意識するようにしましょう。
2020年10月1日より監理技術者の要件が緩和
監理技術者は上記の要件でも述べましたが、要件が厳しく、工事現場全てに配置するのが難しい等の問題がありました。
その問題を受けて、2020年10月1日より監理技術者の義務の緩和が施行されるとされています。
詳しい詳細はまだ出ていないため確実な情報ではありませんが現在判明している情報を纏めると、本来は現場ごとに監理技術者を置かなければならなかったものが、監理技術者を補佐する監理技術者補佐を配置すれば、監理技術者は複数の現場での兼務が可能となるとされています。
現在、監理技術者補佐の資格をどのように認定するかについて明かされていませんが、一定の試験に合格した者を技術士補(仮称)として認定して監理技術者補佐として配置できる方向で考えられているとされているため、続報が出ましたら追記させて頂きます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
技術者が問題となるのは許可を得たあとであり申請書類にも文言すらほとんど出てこないため、許可を取得するまで存在すら知らなかったという事業者も意外と多いようです。
しかし、知らなかったでは済まされないのが法律です。
うっかり罰金などを受けないようにきちんと理解して正しい運営を心がけましょう。
どうしても技術者になることができる人がいないときは、技術者となることができる施工管理技士などを取得することも検討してみましょう。