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動物取扱責任者になるには?研修や改正のポイントを詳しく解説

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動物取扱責任者になるには?研修や改正のポイントを詳しく解説

近年、ペットに対する需要も増々高まっていき、今後ペットショップを初めてみたいという方も多いようですね。
しかし動物を扱う事業を行おうとする場合は、動物取扱責任者の資格を持つ職員が必要になります。
今回はその動物取扱責任者について解説していきます。

※今回の記事の動物取扱責任者の解説は東京都が公表しているものを基に作成しています。
大まかな内容は変わりませんが各自治体ごとで要件に若干の差異がある可能性があります。
事業を始める前は一度事業を営む自治体に詳細を確認することをオススメ致します。

動物取扱責任者とは

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動物取扱責任者は、第一種動物取扱業を始めようとする際の登録申請に必要な要件であり、
営業の許可を取る際は常勤の職員の中から資格要件を満たす者を動物取扱責任者として選任しなければなりません。

第一種動物取扱業者自らを動物取扱責任者となることも可能ですが、常勤の職員の中から専属として選任する必要があるため、他店との兼務はできません。

第一種動物取扱業

動物取扱責任者が必要となる第一種動物取扱業とは、哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物を取り扱うビジネスで『販売』『保管』『貸出し』『訓練』『提示』『競りあっせん』『譲受飼養』の7業種を有償・無償の別を問わず反復・継続して事業者の営利を目的として動物の取扱いを行う、社会通念上、業として認められる行為のことを言い、これらの業務を営むためには営業の許可を取る必要があります。

該当する7業種の具体例は下記のようになります。

販売

・業務の内容
動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む)

・該当する業者の例
小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露天等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たない取次ぎ・代理販売業者

保管

・業務の内容
保管を目的に顧客の動物を預かる業

・該当する業者の例
ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター

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貸出

・業務の内容
愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業

・該当する業者の例
ペットレンタル業者、映画等のタレント、撮影モデル、繁殖用等の動物派遣業者

訓練

・業務の内容
顧客の動物を預かり訓練を行う業

・該当する業者の例
動物の訓練・調教業者(出張も含む)

展示

・業務の内容
動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)

・該当する業者の例
動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)

競りあっせん

・業務の内容
動物の売買をしようとする者のあっせんを行う業

・該当する業者の例
会場を設けてのペットオークション

譲受飼養

・業務の内容
動物を譲り受けて飼養する業

・該当する業者の例
老犬ホーム、老猫ホーム

動物取扱責任者の役割

動物取扱責任者はその名のとおり、営業を行う上で責任を負う立場にあるため管理者的な役割を担うことが多いです。
動物取扱責任者の実際の役割としては下記のようなものがあります。

・お客様に対し、適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項の説明。
・動物取扱責任者研修において得た知識及び技術について、事業所のすべての職員に対して指導を行う。

動物取扱責任者になるには

動物取扱責任者になるには、下記のいずれかの要件を満たして、研修を受講する必要があります。
2020年6月1日から「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)が改正され、施行されたため、動物取扱責任者の要件が厳しくなりました。
2021年5月31日までに第一種動物取扱業の登録を受けている業者は2024年5月31日までに下記の改正後の要件を満たした動物取扱責任者を配置する必要があるため注意しましょう。

①獣医師免許を取得すること

愛玩動物看護師を取得すること(こちらは将来的に取得できる資格であり、現在はまだ取得ができないため、事実上不可能となっています)

③種別に係る半年以上の実務経験又は実務経験と同等の1年間以上の飼養経験、
かつ、種別に係る知識及び技術について 1 年間以上教育する学校等を卒業

④種別に係る半年以上の実務経験又は実務経験と同等の1年間以上の飼養経験、
かつ、公平性、専門性のある団体が行った試験により資格等を得ていること

公平性、専門性のある団体が行った試験による資格

既に社会人として活動しているなどの理由でこれから学校に行くことが難しい人の多くは④の公平性、専門性のある団体が行った試験により資格等を得ていることの要件を満たして動物取扱責任者となる場合が多いです。

では公平性、専門性のある団体が行った試験により資格等を得ていることの要件を満たすための資格とは一体なにが該当するのでしょうか。
東京都では下記のように定めています。

資格 認められる種別(一例)
販売 保管 貸出し 訓練 展示
愛玩動物飼養管理士(1級・2級)
2 愛犬飼育管理士  〇
3 愛護動物取扱管理士
4 家庭犬訓練士(初級、中級、上級、教師)
5 家庭動物管理士
6 競技別指導者資格馬術コーチ
7 競技別指導者資格馬術指導員
8 競技別指導者資格馬術上級コーチ
9 公認訓練士
10 公認訓練士
11 公認馬術指導者資格コーチ
12 公認馬術指導者資格指導者
13 実験動物技術者(2 級)
14 小動物飼養販売管理士
15 乗馬指導者資格(初級)
16 乗馬指導者資格(中級)
17 地方競馬教養センター騎手過程修了者
18 調教師
19 動物介在福祉士(初級、中級、上級、教師)
20 動物看護師(初級、中級、上級、教師)
21 動物取扱士(3 級)
22 トリマー(初級、中級、上級、教師)
23 認定ペットシッター
24 ペットシッター士
※平成21年4月1日以降取得したものに限る
25 GCT(Good Citizen Test)
26 JAHA認定家庭犬しつけインストラクター

出典:東京都動物愛護相談センター

動物取扱責任者研修

第一種動物取扱業者は、動物取扱責任者に都「動物取扱責任者研修」を1年に1回以上は受講させなければなりません。

研修は各自治体ごとに開催されるため、受講を希望の場合は各自治体の担当部署にお問い合わせください。

また、自治体によっては年に一度の研修以外にも新たに動物取扱責任者を選任して動物取扱責任者を変更する、あるいは第一種動物取扱業の新規登録申請を行う場合は、動物取扱責任者研修を受けて認定を受けることを条例で定めている自治体も多くあるため、
第一種動物取扱業を営む際は必ず事業を営む自治体に確認をするようにしましょう。

参考サイト:東京都動物愛護相談センター

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