行政書士の資格をご存じの方は行政書士補助者という資格をご存じでしょうか。
行政書士に興味があり、行政書士に関する仕事で働きたいと考える方も多いですが、この行政書士補助者を知れば有資格者でなくとも働くことができます。
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行政書士補助者とは?
行政書士の業務は基本的には行政書士の資格を有している者のみが携われることができます。
しかし、それだと行政書士が一人のみの事務所は、行政書士に関する業務は誰も手伝えず負担が大きくなります、そこで行政書士は行政書士の資格を有していなくても業務を補助することができる行政書士補助者を選任することができます。
行政書士から選任された行政書士補助者は行政書士の監督のもとでという条件で、本来行政書士がやるべき書類の作成や官公署への提出代行、顧客対応(相談)などを業務として担うことができます。
行政書士補助者と事務員の違い
行政書士補助者の求人などではたまに事務員と補助者の両方を募集している場合があります。
行政書士補助者は上記でも説明した通り行政書士業務を補助と言う形で携われるのに対して、事務員は補助者ではない者を意味するので補助者と違い行政書士に代わって書類を作成したり官公署に提出するということはできず、あくまで事務所内の経理関係や書類整理など無関係の事務にのみ関わることになるため、この辺りで行政書士補助者と事務員を区別している場合が多いです。
基本的には補助者が事務員と兼務して業務を担うことが多いですが、補助者を増やすということは行政書士の監督責任も多くなるため、補助者とは別に事務員を雇用する事務所もあります。
行政書士補助者になるには
行政書士補助者になるために資格や経験は必要ありませんが、行政書士補助者の登録を行う行政書士の所属する行政書士会に補助者の登録を行う必要があります。
行政書士の登録を行うと補助者証が発行され、正式に行政書士補助者になることができます。
補助者として勤務している間はこの補助者証の携帯が必須となるので勤務の間は常に持ち歩くようにしましょう。
行政書士補助者の業務範囲
補助者の業務範囲は行政書士の業務の補助に限られます。
ただし、どこまでが業務の補助の範囲かというのが法律で細かく定まっている訳ではないので補助者の業務範囲を定めるのは少し難しいところですが、
一般的には書類の作成補助や作成した書類の提出代行などが行政書士補助者が行える業務範囲と考えられており、時には顧客対応などを行うこともあるため、比較的広い範囲で補助業務は行うことができます。
ただし、明らかに補助の範囲を逸脱する行為、例えば補助者単独で業務を受任するなどの行為は行政書士のみにしかできないので注意が必要です。
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行政書士補助者は未経験でも就職できる?
行政書士補助者になるには資格や経験が必ずしも必須ではないため、行政書士事務所に雇用されている者ならば誰でもなることができます。
そのため、将来的に行政書士として資格を取得したり独立を考えている人が補助者として経験を積むというのはよくある話です。
しかし、行政書士事務所で補助者として働くには、やはり既に行政書士の資格を有していたり将来的に行政書士を目指している人しか就職できないのでしょうか。
実はそんなことはなく、むしろ行政書士事務所側からは行政書士の業務に興味のない人を補助者として雇いたがる人も多くいるのです。
行政書士事務所が未経験者・無資格者を求めている場合
行政書士補助者の求人にはあえて無資格者や未経験者に限定して募集している場合もあります。
なぜなら、行政書士という資格は非常に独立に向いており開業もしやすい資格として有名で、行政書士の資格さえあれば1か月程度で開業することも可能なのです。
そのため行政書士の資格者を補助者として雇ってしまうと、後々独立と言う話が出て来る可能性もあります。
もちろん独立を歓迎してくれる事務所もありますが、個人でやっている事務所などの場合はどうしても独立の際にお客さんを持っていかれるのではないかという不安を抱える事務所も多くあります。
そのためすぐに独立される心配のない無資格者や未経験者をあえて募集するという事務所も多いです。
行政書士事務所が資格者・経験者を求めている場合
逆に以下のような場合は積極的に資格者を求めている場合もあるため、資格者を活かして勤務したい場合などは以下のことを意識すると求職もうまくいく可能性があります。
①事業所内で業務の分担を行いたい
士業には業務を行ううえで業際問題と言うものが常に問題になります。
業際問題とは行政書士なら行政書士の、司法書士なら司法書士にしかできない独占業務があるため、資格を持たない人が他の士業の業務を行わないように、自分の資格でできる業務範囲を守りましょうというものです。
しかし、実際には司法書士の業務と行政書士の業務の分野がセットになった業務など、他の士業との連携が不可欠な依頼が来ることは珍しくありません。
そのため、行政書士以外の士業事務所が行政書士の資格者を雇って育てることで将来的に行政書士業務を担って貰おうと考える場合があります。
他にも司法書士と行政書士のダブルライセンスで事業を営んでいる個人事業主の場合、
最初はダブルライセンスでやっていたけれど司法書士業務がメインになって来たなどの事情により、行政書士の分野を担当して貰うために行政書士の有資格者を必要とする場合などもあります。
そのため、行政書士事務所ではなく社労士事務所や司法書士事務所などで行政書士の求人が出されることもあるため、行政書士の資格を取得して正社員として働きたい場合などは行政書士事務所以外の士業事務所で働くというのも意外と狙い目かもしれませんね。
②後継者を探したい
行政書士の年齢層の最も多い割合を占めるのは50代とも言われています。
これは行政書士は独立向きの資格ということもあり、定年後に開業する人や、長年の公務員経験を経て開業する人が多いという理由もあります。
そのため将来的に業務を引き継ぐ、いわゆる後継者問題に悩む行政書士もいます。
小売業や飲食店と違い事業を継ぐにも難関と言われる行政書士の資格が必要なため、身内から簡単に後継者を選ぶこともできない場合も多いため、資格を持った人を育てて自分の事務所の事業を引き継いでくれることを希望している場合もあります。