近年、ブラック企業や残業問題など労働環境の問題は深刻な問題として取り上げられることも多く、そのような問題の煽りを受けて最近では「働き方改革」という言葉もよく聞かれるようになりましたね。
労働に関する問題は労働者にとっても非常に重要な問題であるため最近では従業員の危機意識も高まり、労働環境が法律的に正しい環境におかれているかなどは第三者からも注目を浴びるようになってきました。
しかし、このように常に変わっていく労働環境に対して、人間関係や法律の壁に企業は常に頭を悩ましています。
そこで活躍するのが労働環境の重要な要素である「社会保険」と「労務」のプロフェッショナルである社会保険労務士です。
この記事では社会保険労務士について解説していきます。
社労士とは?
社会保険労務士、略して「社労士」は企業における労働や国民の生活に欠かせない社会保険に関する問題の専門家として国家資格として定められている資格です。
最近はブラック企業や労働環境の問題など、労働に対する世間の目は厳しくなっていっているため、注目されている資格の1つです。
社労士の仕事とは?
社労士の仕事は社会保険や労働保険に関する書類の作成代行や提出、相談などが主な仕事になります。
社労士のできる仕事は社会保険労務士法2条の1号、2号、3号に規定されているため、各号に書かれた内容に応じて1号業務・2号業務・3号業務と呼ばれています。
1号業務
1号業務とは社会保険労務士法2条1号の1から1号の6までに規定されている業務で、社会保険や労働保険に関する書類の作成代行と提出が主な内容となります。
従業員を雇う企業においては社会保険や労働保険に関する手続きは必須であり、従業員の入退社があるたびに手続きを行わなければならないため管理も大変なうえ内容も複雑なため、この手続きを社労士が代理で行うことができます。
大きな企業になってくると企業内で総務部などがあって手続きは自社内で行ってしまうこともありますが、手続きを全部自社内でやるのも中々大変なため、社労士に任せている企業も多いです。
社労士の業務として1号業務をイメージする人も多いですね。
2号業務
社会保険労務士法第2条2号
労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く。)を作成すること。
2号業務は帳簿書類の作成です。
1号業務が提出書類の作成なのに対して、2号業務は社内で保管すべき帳簿書類の作成になります。
帳簿書類とは主に「賃金台帳」「出勤簿」「労働者名簿」「出勤簿」などがあります。
1号と2号業務は社労士の独占業務であるため、自社で行うか社労士以外の者がこれらの書類を作成すれば違反となります。
3号業務
社会保険労務士法第2条3号
事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。
3号業務は労務及び社会保険に関する相談・指導。いわゆるコンサルタント業務です。
請負う相談は日々の労務に関する相談から、給与や人事など会社の今後に関わる相談まで様々です。労働環境や賃金の問題は会社の生命線と言っても過言ではない問題のため社労士にとっても非常に重要な業務の1つです。
ただし、実は1号業務と2号業務は社労士の独占業務として扱われているため社労士しか行うことができませんが、
この3号業務に限っては独占業務ではないため社労士以外の者も行うことができます。
しかし、労働・社会保険の問題のプロとして認められる社労士と一般人では信用も知識も段違いであり、社労士ならば付随する1号業務と2号業務もお願いすることができるため社労士に相談する企業は多いです。
社労士になるには?
社労士になるには受験資格を得た上で社会保険労務士試験に合格し、実務経験を積むか指定講習を受講した後、社会保険労務士として登録する必要があります。
社会保険労務士試験
社会保険労務試験は1年に1回実施され、社会保険に関する知識や労働保険・雇用保険に関する知識などが求められます。
合格率も5%から10%程度低いため、難関試験として知られています。
また受験資格も定められているため、受験資格を満たしていない場合はまずその資格を満たすのが第一関門になります。
受験資格
社会保険労務士の受験資格は複数あり、『学歴による受験資格』『実務経験による受験資格』『試験合格による受験資格』の3つに分けられます。
社会保険労務士の受験資格の主な一例は以下の通りになります。
・修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が、1,700 時間(62単位)以上の専修学校の専門課程を修了した者
・労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除く)又は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
・国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び行政執行法人(旧特定独立行政法人)、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
・社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
・社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者
・行政書士試験に合格した者
他にも幾つか受験資格として認められる項目があるため、詳細を知りたい方は社会保険労務士試験オフィシャルサイト(外部リンク)をご覧ください。
指定講習
社労士試験に合格後、社労士として活動するためには社労士として登録する必要があります。
しかし、合格したからと言っても誰でも登録できる訳ではなく、登録をするためには、2年以上の実務経験か指定講習を受講する必要があります。
実務経験は受験前でも受験後でも構いませんが、認められる業種が限られてしまうため経験を積むのが難しい場合は指定講習を受講するのが一般的です。
講習は社労士合格後に実施されるため、すぐに登録をしたい人は試験合格後にすぐに講習に申し込む流れになります。
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