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社労士の仕事を具体例と共に解説!社労士の独占業務とは?

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社労士の仕事を具体例と共に解説!社労士の独占業務とは?

「働き方改革」という言葉が広まっているように労働のあり方が変わろうとしている近年、社会保険と労務のプロフェッショナルと言える資格である社会保険労務士、通称「社労士」が注目されていますね。

しかし、実際のところ社労士はどのような仕事をしているの人たちなのでしょうか。

この記事では社労士の仕事に興味のある人のために、社労士の仕事について解説していきます。

社労士の仕事とは?

社会保険労務士はその名の通り「社会保険」や「労働保険」に関する専門家として、企業の労務に関する法的なアドバイスを送ったり、書類の作成代行や提出が主な仕事になります。

企業は従業員を雇用や退職した際には基本的には社会保険や労働保険に関する手続きをする必要があります。

しかし、手続きをするためにも労働基準法などの様々な法律が絡んで来るため決して簡単な手続きではありません。

そこで専門家である社労士が活躍するのです。

社会保険労務士は社会保険労務士法に規定されている内容に沿った活動を行わなければならず、社労士になれる者や業務内容もそこに規定されています。

特に社労士ができる業務については社会保険労務士法2条の1号、2号、3号に規定されているため、各号に書かれた内容に応じて1号業務・2号業務・3号業務と呼ばれて区別されています。

1号業務

社会保険労務士法第2条1号の1~3

一 別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。以下同じ。)を作成すること。

一の二 申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。

一の三 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この号において「申請等」という。)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること(第二十五条の二第一項において「事務代理」という。)

1号業務とは社会保険労務士法2条1号の1から1号の3までに規定されている業務で、社会保険や労働保険に関する書類の作成代行と提出が主な内容となります。
従業員を雇う企業においては社会保険や労働保険に関する手続きは必須であり、従業員の入退社があるたびに手続きを行わなければならないため管理も大変なうえ内容も複雑なため、この手続きを社労士が代理で行うことができます。

大きな企業になってくると企業内で総務部などがあって手続きは自社内で行ってしまうこともありますが、手続きを全部自社内でやるのも中々大変なため、社労士に任せている企業も多いです。

1号業務の具体的な業務内容の例:健康保険や雇用保険に関する書類の手続き、厚生労働省が行う助成金の申請等

2号業務

社会保険労務士法第2条2号

労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く。)を作成すること。

2号業務は帳簿書類の作成です。

1号業務が提出書類の作成なのに対して、2号業務は社内で保管すべき帳簿書類の作成になります。
帳簿書類とは主に「賃金台帳」「出勤簿」「労働者名簿」「出勤簿」などがあります。

ちなみに1号と2号業務は社労士の独占業務であるため、自社で行うか社労士以外の者がこれらの書類を作成すれば違反となります。

具体的な業務内容の例:出勤簿、賃金台帳、労働者名簿雇用契約書、就業規則(就業規則は10人以上の従業員がいる場合は労働基準監督署に提出義務があるため、1号業務の性質もありますね)

3号業務

社会保険労務士法第2条3号

事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。

3号業務は労務及び社会保険に関する相談・指導。いわゆるコンサルタント業務です。
請負う相談は日々の労務に関する相談から、給与や人事など会社の今後に関わる相談まで様々です。労働環境や賃金の問題は会社の生命線と言っても過言ではない問題のため社労士にとっても非常に重要な業務の1つです。

ただし、実は1号業務と2号業務は社労士の独占業務として扱われているため社労士しか行うことができませんが、
この3号業務に限っては独占業務ではないため社労士以外の者も行うことができます。

しかし、労働・社会保険の問題のプロとして認められる社労士と一般人では信用も知識も段違いであり、社労士ならば付随する1号業務と2号業務もお願いすることができるため社労士に相談する企業は多いです。

特定社会保険労務士

特定社会保険労務士とは近年、不当解雇やパワハラ、セクハラなどの労働環境をめぐって様々なトラブルが問題されることが多くなりました。
裁判外での迅速な解決を目的とし2007年に新たに社労士に付与された比較的新しい制度です

社会保険労務士として登録後に専門の研修(特別研修)を受講し、紛争解決手続代理業務試験に合格した者のみ特定社会保険労務士として業務を行うことができます。
特定社会保険労務士となった場合、新たに以下の業務を行うことができるようになります。

・個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づき、都道府県労働局が行うあっせん手続きの代理
・個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う、裁判外紛争解決手続きにおける当事者の代理(紛争目的価格が120万円を超える時は弁護士と共同受任する必要がある)
・男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)に基づき都道府県労働局が行う調停手続の代理
・個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理を行うこと。

 

社労士の仕事をする上で守らなければならない業際問題とは?

ここまで社労士ができる業務をご紹介してきました。
3号業務を除きこれらは社労士の独占業務と呼ばれています。
独占業務とはその名の通り社労士以外は本人しかやってはいけません。

例えば友人が会社を立ち上げた際に、自分が社会保険の手続きの知識があるからと言って社労士の資格もないのに少額のお小遣いを貰って手伝ってしまった場合は社会保険労務士法の違反になってしまい厳しい罰則が科されるのです。
誰でもやって良くなってしまったら、知識のない素人が適当な手続きをして会社がぐちゃぐちゃになってしまうという危険もあるため、正しい知識を持つ社労士のみが業務を行えるようになっているんですね。

しかし、当然ですが社労士側も他の士業の独占業務を破ってはなりません。
例えば、これから設立する会社の労務を請け負う約束をしているため、サービスで会社の設立の登記などをしてしまうと登記を独占業務としている司法書士法に違反することとなってしまいます。

このように社労士として活動していくと、業務の性質上どうしても他の士業の独占業務が関連してくる場面が出て来ます。
そこで業務拡大を狙って社労士資格だけでなく様々なダブルライセンスなどを取得して活躍する社労士の方も多いですね。

-社労士