「行政書士を合格したいけど、登録しないといけないの?」
「登録するとどんなメリットがあるの?」
そんなお悩みを解決いたします。
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行政書士の登録をしないとどうなるの?
行政書士試験合格を目指している人にとっては、合格後の流れを知らない受験生というのは意外と多いです。
そのため、「試験合格後には登録をしないとせっかくの合格が消えてしまうのではないか?」という不安の声を耳にすることもあります。
結論から申しますと、登録をしないことで合格が消えたり何か不利益を受けるということはないのでご安心ください。
なぜなら、行政書士試験の合格と登録はまったく別のものだからです。
まず、前提として知っておいて頂きたいのが、「試験の合格=行政書士になれる」ではありません。
試験に合格をすることで行政書士名簿に登録することができるようになり、そこに登録することで初めて行政書士を名乗れるのです。
この登録は完全に任意のため、登録をするしないは自分で決めることができます。
会社に勤めているため行政書士の登録をする必要がない方も多く、合格後に実際に行政書士として登録するのは1割程度だと言われています。
行政書士試験に合格後、登録以外になにか手続きをしなければいけないのかと不安に感じる人もいるようです。
そんな方は以下の記事を参考にしてください。
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行政書士に受かったらまずは何をすればいい?
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行政書士として登録しないで仕事をしたら?
行政書士試験に合格した以上、行政書士として仕事ができる知識は得た状態な訳です。
それなら行政書士に登録なんかしなくたって、試験には合格した訳だし少しくらい行政書士の仕事をしても大丈夫だよね。
そんなことを思ってはいけません。それは間違いなく違法です。
行政書士の業務は行政書士法に従って行う必要があり、この規定の中に行政書士として登録している者以外の者が行政書士の業務をした場合の罰則も設けられています。
そのため、仮に行政書士試験を合格したからと言って行政書士の仕事をすれば厳しい罰則があるため、注意しましょう。
行政書士の登録に期限はあるの?
行政書士を合格後、いつまでに登録をすればいいかという問題ですが、
行政書士試験合格後から登録までの間に期限はありません。
そのため、合格して10年後に行政書士になろうと登録をしても問題はないため、自分が行政書士として登録するべきかは下記でも解説する登録料などとも相談しながらじっくりと考えましょう。
行政書士に登録だけしたいというのは可能?
行政書士の登録後、行政書士としてどれだけ仕事を受けるかは基本的には自由です。
毎月これだけ依頼をこなしなさいのようなノルマはありません。
行政書士の登録だけして、そのあとは依頼をまったく受けてない行政書士の方も意外と多くいます。
ただし、以下でも紹介しますが登録にはかなりの登録料がかかります。
登録だけしておきたい理由にもよりますが、「せっかく行政書士を取ったし登録だけしておくか」くらいであるならば、正直なところおすすめはしません。
登録するメリットなどを考えて、本当に登録するべきか否かを検討するべきでしょう。
行政書士に登録するメリットは?
登録のメリットしては何と言っても「行政書士の業務ができるようになる」ことです。
上記でも解説しましたが、合格しただけでは行政書士とは名乗ることはできず、登録して初めて行政書士を名乗って仕事ができるようになります。
さらに行政書士会が開催する研修などにも参加することができるようになったり、不服申立てができるようになる特定行政書士に挑戦することもできます。
最近では登録はしても、副業や兼業という形で活躍する行政書士も増えて来たため、本業にするつもりはないけれど登録はしておくという人もいますね。
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行政書士の副業で儲けるサラリーマンの稼ぎ方を伝授
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行政書士に登録しない場合の履歴書や名刺の書き方は?
行政書士に登録をしない場合、行政書士を名乗ることができないのは上述した通りです。
これは、口頭で名乗る場合だけではなく、履歴書や名刺に書く場合でも同様になります。
では、行政書士に合格したけれど登録しない場合は履歴書や名刺にはなんて書けばいいのでしょうか?
この場合は「行政書士試験 合格」のように行政書士ではなくあくまで試験合格者の旨で書くのが正しい書き方です。
「行政書士資格 取得」や「行政書士有資格者」という書き方をすると、登録をしないと行政書士を名乗れないという点に反するだけでなく、行政書士の資格者が欲しかった先方との誤解を招く可能性にも繋がります。
行政書士試験合格という書き方でも十分相手には伝わるため、履歴書や名刺などには正しく記入しましょう。
行政書士の登録方法
行政書士の登録は行政書士会に申請書を出す形で申請することになります。
そのため、まずは事務所が所属する都道府県行政書士会に申請書類を提出し、そこから日本行政書士会で審査されて行政書士名簿に登録されることで行政書士になるのです。
くどいようですが、この登録を行って初めて行政書士になれるため、試験合格のみではまだ行政書士とは名乗れないため注意しましょう。
行政書士登録までの手順
行政書士登録までの手順は以下のようになっています。
登録までには1カ月から1か月半ほどかかるので登録したい時期とずれないように注意しながら登録しましょう。
②事務所の現地調査(行っていない都道府県もあり)
③日本行政書士会で審査
④行政書士名簿に登録
①都道府県行政書士会へ登録申請書の提出
まずは自分の行政書士事務所を置く都道府県に属する行政書士会に登録申請を行うことになります。
この際登録を行うのは自分の住所ではなく事務所を置く都道府県になるので注意しましょう。
登録の際に必要な書類は以下の通りです。
※必要書類は都道府県行政書士会によって若干異なるため、今回は東京の場合を例にします
必要書類
①申請書
②履歴書
③誓約書
④行政書士会入会届
⑤事務所写真
※事務所写真は誰が見ても写真だけで事務所の全体像が分かるように撮影しましょう。
端が切れてしまっているだけでも撮り直しになることもあります。
添付書類
①行政書士となる資格を証する書面
・行政書士試験の合格者→「試験合格証の原本の提示」
・他の士業の経歴で行政書士になる場合→「弁護士・弁理士・公認会計士・税理士は、各所属会の登録証明書原本」
・公務員などの実務経験者→「職歴証明書」
②住民票
※本籍の記載のあるもの
③身分証明証
④顔写真
縦3㎝×横2.5㎝
⑤戸籍妙本(以下に該当する場合)
※職務上において旧姓の使用を希望する場合
※婚姻等の理由により行政書士試験合格時から氏、名もしくは氏名の変更があった場合
⑥事務所の使用権を証明する書面
一言コラム
以前までは被後見人や被保佐人が一律で行政書士の欠格事由に含まれていたため、添付書類に成年後見制度の利用者として登記されていないことを証明する登記されていないことの証明書が必要でしたが、欠格事由から外れたため令和元年12月14日以降は添付が必要なくなりました。
各種許認可でも登記されていないことの証明書が必要なくなっているなど、誰にでも可能性が広がっていく時代の流れを感じますね。
事務所の現地調査
行政書士事務所にする場所はどこでも良い訳ではなく、きちんと独立した事務所となっていること、個人情報の保護が図られるように配慮されていることなどの事務所としての要件を守っている必要があります。
そのため、事務所の要件は正しく満たされているか、提出した写真と違いがないか、などの現地調査が行われます。
現地調査を行っていない都道府県もありますが、現地調査を行う場合は役員の方が来る場合も多く、今後行政書士として活動していく上でお世話になるため、この機会に顔を覚えて貰えるようにしっかりとした対応を心掛けましょう。
日本政書士会で審査・行政書士名簿に登録
都道府県に申請書類を提出した後、日本行政書士会で書類の審査が行われます。
細かい審査内容は公表されていませんが、基本的に問題がなければそのまま登録され、問題があった場合のみ連絡が来る流れになるようです。
登録後の流れは?
登録が完了しただけでは手元にまだ行政書士登録証もバッチも何もない状態の為、行政書士登録証などを新規入会者に渡す「登録証交付式」が行われます。
交付式の流れは都道府県行政書士会により異なりますが、基本的には簡単な講習を受講後に行政書士登録証や行政書士バッジ等の必要なものが交付される流れになります。
交付式はこれから行政書士業を始める新規登録者のための講習会の意味も含まれているためしっかりと基礎を学びましょう。
また、この行政書士登録会の後には懇親会が開かれることも多いです。
懇親会には、役員の方や同期の先生方も出席するため積極的に声をかけて交流を図りましょう。
同期の先生方と交流を取っておくと、後々に新人向けの講習会の情報を教えてくれたり、業務のやり方を相談し合う大切な味方になってくれることも多いですね。
行政書士の登録料はいくらかかる?
行政書士登録の手順は以上の通りですが、実は登録のためには入会金や手数料などの費用が掛かります。
費用の額は都道府県により異なりますが、東京都の場合は以下のようになります。
登録手数料25,000円
入会金200,000円
行政書士会費用3か月分 18,000円
合計273,000円
正直なところ結構な金額がかかりますね。
これに加えて行政書士会費用とあるように毎月会費を支払う必要もあるため、行政書士として登録するだけでも中々気軽にできるという訳ではありませんね。
行政書士に登録した後に更新は必要?
行政書士には更新のような手続きはありません。
これは登録している人もしていない人も同じです。
まとめ
行政書士試験を取ったとしてもこの登録を行わない限り行政書士を名乗ることはできません。
また、登録には1か月~1カ月半程度かかるため、試験合格後に行政書士として活動をする方はこれらの点に注意しながら登録を行いましょう。
ちなみに余談ですが、行政書士の登録は行政書士の合格発表が行われた後と、4月と5月辺りが登録者が多いようです。
登録者が多ければ同期として接点を持ちやすい同期の先生も増えるため、この時期を狙って登録するというのもありですね。
逆に少ない時期であれば、登録会や懇親会に出席する役員の方とお話する機会が多くあるというメリットもありますが。