教育訓練給付制度をご存じでしょうか。
条件を満たした方が厚生労働大臣の指定した教育訓練講座を受講した場合に、後から受講料の一部を国が負担してくれる制度です。
つまり、お得に資格講座等を受講できるというお得な制度ですね。
新たなキャリアアップのために資格を取得しようと教育訓練給付制度を利用しようとする方も多いですが、
『45歳以上の方は教育訓練給付制度を利用できない』が一部出回っており、その噂を耳にしてガッカリした方も少なくないと思います。
ですが、45歳以上の方が教育訓練給付を受けることができないというのは大きな間違いです。
この記事ではその噂の実際のところを解説していきたいと思います。
教育訓練給付制度は45歳以上も対象となる?
結論から申しますと、基本的には45歳以上であっても教育訓練給付の対象となります。
そもそも教育訓練給付制度とはあくまで制度の名前で、そこから以下の3種類に分かれています。
- 一般教育訓練
- 特定一般教育訓練
- 専門実践教育訓練
それぞれ受給する条件や対象となる資格に違いはありますが、これら3つに年齢の決まりはなく誰でも対象となりえます。
それなのに、なぜ45歳以上は対象外なんて噂が出回ってしまったのでしょうか。
それはおそらく教育訓練支援給付と呼ばれる制度にのみ45歳未満という条件が設けられているからではないかと考えられます。
教育訓練支援給付とは、専門実践教育訓練を受講する方が受けることができる給付金なのですが、こちらを受けるためには以下の条件が設けられています。
失業状態にある方が初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する場合、受講開始時に45歳未満であるなど一定の要件を満たせば、別途、教育訓練支援給付金が支給されます。
つまり専門実践教育訓練を受けることはできるけれど、その制度の内の一つである教育訓練支援給付金のみが45歳以上だと受けれないことがあるということになります。
要件も複雑で混乱しがちな制度なので、色々な情報がごっちゃになり「45歳以上は教育訓練給付を受けることができない」なんて噂になってしまったのではないかと思います。
ですが実際は50歳でも60歳以上でも条件さえ満たせば利用できる制度ですので、安心してご利用ください。
最後に、教育訓練給付制度の各概要を簡単にご紹介していきたいと思います。
・一般教育訓練
その他の雇用の安定・就職の促進に資する教育訓練が対象となります。
受講費用の20%(上限10万円)が訓練修了後に支給されます。
(対象となる資格:簿記検定、ITパスポート等)
・特定一般教育訓練
特に労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練が対象となります。
受講費用の40%(上限20万円)が訓練修了後に支給されます。
(対象となる資格:介護職員初任者研修、税理士、大型自動車第一種・第二種等)
・専門実践教育訓練
労働者の中長期的キャリア形成に資する教育訓練が対象となります。
受講費用の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6か月ごとに支給されます。
(対象となる資格:社会福祉士、介護福祉士、看護師等)
一般教育訓練の受給者が多いようですが、特定一般教育訓練や専門実践教育訓練を利用してより専門的な資格を目指す人も大勢います。
ただし、誰でも利用できる訳ではなく、きちんと指定された条件を満たしている必要があるため、その点には注意が必要です。
非常にお得な制度なので、ぜひ有効活用して素晴らしいキャリアを築いていきましょう。